★こあら★のアクティブライフ!

とにかくアクティブな女子のブログです。大型二輪の免許取ってハーレーデビュー。キャンプやウィンドサーフィン、ライブなどなど、とにかくアウトドア大好きです!!

バイク用品を揃えていこう♪ヘルメットの巻。そして脱線!(笑)

バイク用品。

次のアイテムは、ヘルメットです。

ブログに書くのこそ遅くなりましたが、

NMAXちゃんを買った後、いちばんに購入したのがヘルメットでした。

 

この間は、

わたしの手がでかいという話をしたのですが、

頭もでかくて^_^;

 

幼稚園のとき、

黄色い帽子被るじゃないですか?

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これ!(笑)

 

これが幼稚園の指定のが入らなくて((((;゚Д゚)))))))

いつも小学生のサイズLを被ってたんです。

 

余談ですけど、

アタマが大きいと、

かわいい女子がやると可愛いポニーテールとか、ほんと可愛くないんですよねー。。

頭の形もあると思うけど。

 

 

昔から帽子が好きでよく被るんですが、

ほとんど男性用です(笑)

でも、帽子は我ながら結構似合います。

丸顔のおかげ?

 

そんなわけなので、

これまたヘルメット選びが大変でした。

 

これ可愛い!と思って試着しても、

頭のハチの部分で止まっちゃって被れないとか、

被れたけど頭ガンガン!!とか。

 

メーカーでいうと、

リード工業、

ダムフラッパー、

アークス、

など。

 

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このスヌーピーのとかめちゃ可愛くて、

一目惚れだったんですけど、

例に漏れずきつくて。。。

 

結局、

こちらに決めました。

 

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色は右下のグレーベージュです。

写真で見るより、自然なベージュで、

なんていうか、

iPhoneシャンパンゴールドに似てる感じかな。

 

光沢が上品で左側面の蝶々もしつこくなくて、

いいアクセント♪

 

とっても気に入ってます。

 

ヘルメットには、

 bluetoothのヘッドセットをつけました。

通話やナビ、音楽を聴くなどなど、

なんでもできて便利です。

ツーリング中に、夫とまえうしろでくだらない会話もできるし、

夫の後ろにつかまってるとき、退屈したら音楽聴きながら乗れるし(笑)

 

 

と、ここで、書きながら疑問が!

ちょうど1年前、2015年の6月のこと。

道路交通法がかわって、

自転車でイヤホンで音楽聴きながら走ったり、

傘さし運転や信号無視

などなどしていたら、摘発できるようになりました。

 

自転車はそうやって話題になったけどど、

バイクってどうなんだろう???

 

と思い調べてみました。

 

 

 まず、問題となる道路交通法の条文は、

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

 

(遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(抜粋)
六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)

 

 

 

です。

 

とりあえず車両等となっているので、自転車に限らないことはわかります。

 

そしてここで、

『他人に危害を及ぼさない状況』

というところの解釈がポイントなようで、

判断は、各都道府県に委ねられてるようです。

 

で、わたしの住む東京都で、どうなってるかというと、

 

東京都道路交通規則

(遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(抜粋)
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

 

 

 

イヤホーン…イヤホーン…

 

…イヤホーンっていう言葉が気になりすぎて集中できませんが、

ここでも、なんとも微妙な表現になってます。

 

『安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で』

ということであれば、

それらが聞こえればいい

という風にとれますよね。

 

この機会にと思ってネットでいろんな記事を読んでみたんですが、

実際に警視庁に問い合わせてみたよー!って人も結構いて、

それなのに回答は曖昧なようで。

いまいち、参考になりませんでした。

 

 

多分こんな微妙な判断が求められる状況で、警察は摘発しないだろうな〜〜。

というのが、わたしの感覚です。

あとで、こういうので揉めて、おおごとになるの、

警察としても嫌ですもんね。

 

でも、正確な理解をされてて、

このブログを見てくださってる方がもしいらっしゃったら、

賛否どちらのコメントでも結構です、わたしに教えてください!

 

てことで、

大幅に脱線しましたが、

無事にお気に入りのヘルメットを手に入れ、

ヘッドセットを取り付けて、

快適なバイクライフをおくってますよ♪♪

というところで、本日の締めとさせていただきまーす(笑)

 

おやすみなさい!

(かるーい記事かくつもりでいたのに、

 とっても頭をつかってしまいましたw)